- コンタクトレンズ・メガネの医療費控除について知りたい
- 近視矯正術も医療費控除の対象になるか学びたい
- 確定申告のやり方を教えてほしい
目が悪い人にとっては生活の必需品であるコンタクトレンズやメガネ。
でも、意外とコンタクトレンズやメガネに掛かる費用は安くないですよね。
医療費控除の対象で「少しでもお金が返ってきたらいいな」と誰もが思っているはずです。
結論から言うと、
コンタクトレンズやメガネの購入費用は、一般的な近視や遠視の矯正が目的の場合は対象になりません。
この記事では、コンタクトレンズ・メガネが医療費控除の対象になる条件や方法を解説します。
ー この記事を書いた人 ー
ゆずあん
(通信販売コンタクトレンズ情報 運営者)
PROFILE
・コンタクトレンズショップに勤務
・コンタクトレンズの情報や購入方法を紹介
・わたし自身もコンタクトレンズを使用中
・自称 コンタクトレンズプロフェッショナル
コンタクトレンズ・メガネは医療費控除の対象になる?
コンタクトレンズやメガネが医療費控除の対象になる条件は、以下のとおりです。
- 医師による治療に直接必要なものであること
- 医療費が原則10万円を超えること
「順番に解説しますね」
条件①:医師による治療に直接必要なものであること
コンタクトレンズやメガネの購入費用について医療費控除の対象になるのは、医師による治療に直接必要なものであることが原則です。
また、医師による治療を必要とする症状を有することであり、医師による治療が現に行われていることが条件。
- 弱視
- 斜視
- 白内障
- 緑内障
- 難治性疾患(調節異常・不等像性眼精疲労・変性近視・網膜色素変性症・視神経炎・網脈絡膜炎・角膜炎・角膜外傷・虹彩炎)
医師による治療が現に行われていることは、所定の書類に病名と症状を医師が記載することで証明されます。
条件②:医療費が原則10万円を超えること
コンタクトレンズやメガネを購入した費用全てが医療費控除として認められるわけではありません。
他の医療費を含めた1年間(1/1~12/31)の合計が、原則として10万円をこえる場合です。
ただし、控除を受けようとする方の年間総所得金額が200万円未満の場合は、総所得金額等の5%を超えれば対象になります。
眼科での医療費控除の対象は?
眼科での視力矯正による診察や治療代についての医療費控除の対象については、以下のとおりです。
- コンタクトレンズ・メガネの購入費や検査費用
- レーシックやオルソケラトロジーによる治療費
- 視力回復センターでの費用
「順番に解説しますね」
眼科①:コンタクトレンズ・メガネの購入費や検査費用
一般的な近視や遠視などを矯正するコンタクトレンズやメガネを購入する費用は、医療費控除の対象外です。
医師による治療を必要とする症状のときのみ対象となります。
医師に治療が必要である症状であることが明確に記載された用紙を確定申告時に添付してください。
眼科②:ICL・レーシック・オルソケラトロジーによる治療費
ICLやレーシックなどの近視矯正手術やオルソケラトロジー(ナイトレンズ)のレンズ代や治療費は、医療費控除の対象となります。
近視治療時に掛かる費用を近視の治療のために医師等に直接支払う治療の対価になるからです。
眼科③:視力回復センターでの費用
医師がいない視力回復センターなどで掛った費用は、医療費控除の対象外です。
判断基準は、医師がおこなった治療かどうかです。
医療機関ではないところで受けた治療については、医療費控除の対象にならないと覚えておいてください。
眼科と併設している所は、医師が直接治療をしているかで判断できます。
医療費控除の確定申告方法
コンタクトレンズ・メガネの医療費控除を受ける方法は、以下のとおりです。
- 必要な書類を準備
- 確定申告書類の記入
- 確定申告書類の提出
「順番に解説しますね」
確定申告①:必要な書類を準備
医療費控除は、会社などでおこなう年末調整では手続きできないので確定申告の手続きが必要です。
- 医療費の領収書
- コンタクトレンズ・メガネの処方箋
- 確定申告書
- 医療費控除の明細書
- 源泉徴収票
診療を受けた1年分の領収書は捨てずに保管しておいてください。
同じ生計内の家族分も合わせて医療費が年間10万円以上あれば、医療費控除が受けられます。
コンタクトレンズ・メガネの購入費の医療費控除を受けるには、病名や症状が記載された処方箋も必要になります。
確定申告②:確定申告書類の記入
医療費控除を申告するには、確定申告書に医療費控除の詳細書を添付して提出します。
資料費控除の詳細書には、病院や薬局名・医療費の金額を記入。
「処方箋は5年間保管しておいてね」
確定申告書には、医療費控除の明細書で計算した医療費控除額を記入します。
詳しくは、国税庁ホームページを参考にしてください。
確定申告③:確定申告書類の提出
確定申告書は1年間(1/1~12/31)の所得について、原則翌年の2/16~3/15に税務署に提出します。
まとめ
ということで、コンタクトレンズ・メガネの医療費控除について解説しました。
繰り返しになりますが、まとめると以下のとおりです。
- 一般的な近視や遠視のために購入するコンタクトレンズやメガネは、医療費控除の対象にならない
- 医師が直接治療するため、現状も治療していることが条件
- ICL・レーシック・オルソケラトロジーは、医療費控除の対象になる
ほとんどの方のコンタクトレンズやメガネの購入に掛かる費用は、医療費控除の対象にはなりません。
少しでも生活費を抑えるためにも、コンタクトレンズの調子が良ければネットでの通販もおすすめします。
「もちろん眼科への定期検査は忘れずに行こうね」
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